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円満な相続のためには事前準備が必要不可欠です。
現状の財産をしっかりと計算した上で、生前贈与は必要なのか、いくらくらい贈与すればよいのかといったシミュレーションを行います。
■サービス内容
・財産分析
・相続税シミュレーション
・生前贈与
・遺言書作成
・土地の活用
相続問題は突然発生いたします。まずはお気軽にご相談ください。
節税対策から相続税申告まで、お心に寄り添いながらご支援させていただきます。
専門家として「争続」にならないよう丁寧な対応を行って参ります。
1.ご面談 |
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相続税の対象の財産は何か、税額がどれくらいになるのか、初回のご面談でお伺いし、ご説明をいたします。その上で相続税の概算額をお伝えいたします。 |
2.料金のご提示 |
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初回のご面談時にご依頼いただく内容を確認し、料金のお見積額をご提示いたします。 |
3.財産目録の作成 |
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財産目録を作成し、お客様に遺産分割の方針をヒアリングいたします。また、適正な財産評価により、税金を過剰に納めることを防ぎます。 |
4.相続税申告書の作成 |
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お客様の遺産分割方針に基づき遺産分割協議書を作成いたします。また、遺産分割に基づく相続税申告書も作成します。 |
5.アフターフォロー |
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税務調査の立会、交渉など、税務代理に基づき対応します。相続をされた不動産の有効活用や処分など、豊富な経験に基づき相談に応じます。 |
贈与とは、民法に「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」(民法549条)と規定されており、個人から個人に財産を無償で与える契約です。
贈与税は、暦年(1月1日から12月31日まで)の間に取得した贈与財産の合計額について課税されます。
贈与には大きく分けて、暦年贈与と相続時精算課税の二種類があります。
複雑な贈与について、お気軽に当事務所にてご相談下さい。
遺言書とは、被相続人(死亡した方)が自分の死後に自分の財産を誰に対し、どのように分配するかなどを記載したものです。
遺言書の様式は定められていませんが、書き方については、法律上「法律の定める方式に従わなければ、効力を発揮しない」と明記されています。(民法960条)そのため、法令で決められた範囲内で書かれた遺言書でないと効力がありません。
遺産争いに至るケースの中で「故人の意思が分からないため遺産争いが起こってしまった」、「遺産分割で相続人間の意見が合わず、それぞれが自分の主張をしだし遺産争いが起こってしまった」というケースが多くあります。
生前は「子供たちは仲が良いから大丈夫」、「遺言を残すほど財産がない」と思っていても、現実の相続では、いろいろなことが起こります。
そのような争いを未然に防ぐための手段として「遺言」があります。
相続税試算、遺言書文案作成、公証役場の立会いなど、相談から作成まで一連の業務を経験豊富な専門スタッフがお手伝いします。